副業の収入
事業所得か雑所得か
国税庁さまが法令解釈の通達を出されます。
パブリックコメントになってる原案の内容では、300万円という仕切りが明記されてます。
300万円超えなきゃ雑所得
記載事項は以下。
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
つまり、サラリーマンで副業してる人は、副業収入が300万円を超えないなら雑所得ね。
ということになります。
サラリーマンの「主たる所得」は会社からもらってるお給料だから。
ということは、300万円稼げない副業は事業として認めないってことになりますよね。
雑所得だとできないこと
副業が事業じゃないとなると、以下は不可能。
- 損益通算
- 青色申告
本業以外に10万円以上の収入があると確定申告は必須だから、300万円稼げるようになるまでは白色申告しなさいよと。
副業を軌道に乗せるために本業のお金をいくら使っても、300万円稼げないなら、それはただの支出。
投資だと。
うまくいかなかったところで、本人の責任だと。
副業させたいのかさせたくないのか。。
300万円を考える
月割りすると、1か月で25万円。
副業で25万円か。。
ブログ収入だけだと、かなり稼いでる人ですな。
YouTubeとかでうまいこと再生数が伸ばせてれば、、、いけるのか?
大きな金額の売買をやっていれば、300万円の収入は見込めそう。(「所得」とは書いてないので。)
お国が考える副業とは、年間300万円以上の収入ということなんですね。
しかし、ここにきての宣告。
半年間ゆるゆるやって、収入なんてわずかですし。
今年は収支トントンでいいやとか思っていたらこれですわ。
今月から、月50万円の収入を得られるのか!?
パブリックコメントにすばらしいこと書いてくれる人いませんかね。。
そもそも損益通算ありきでの副業推奨だったんじゃないのかよ。
と、愚痴りたくなりますわ。
次の確定申告から
2023年3月までに提出するやつから適用されるとのこと。
今年分の確定申告を青色にしようとしてたんですけど。。
無理っぽいですね。
月に25万円も収入はございません。
これまで青色申告していて、収入が見込めないなら、税務署に変更届を出さねばならぬ。
提出期限は、確定申告の期限といっしょ。
2023年3月15日までに変更届を提出して、確定申告すればいい。
これが正しいかたちなのかは、よく分からないです。